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令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
課税事業者である買い手は「適格請求書等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。「適格請求書等」は「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り手は登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
飲食店の場合、売り手となることは少ないと思いますので、ここでは買い手側の留意点について簡単に説明します。
消費税の納付額は課税売上に係る消費税から課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)を控除して計算します。これが仕入税額控除です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後は、適格請求書発行事業者からの仕入れでないと仕入税額控除ができなくなります。
つまり、適格請求書発行事業者からの仕入や備品等の購入でないと、納付する消費税額を計算する際に控除することが出来ず、その分納付する消費税額が増えてしまうことになります。
特に小規模な事業者からの仕入れに関して、取引先に適格請求書発行事業者の登録意向や登録状況を確認する必要が出てくるでしょう。
『国税庁【特集】インボイス制度』のページへ
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